(実施機関の要件) 第二十七条 実施機関は、十分な臨床観察又は試験検査を行うことができ、かつ、緊急時に必要な措置を採ることができる等治験を適切に実施し得るものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗