(治験機器の交付) 第十七条 治験依頼者は、治験機器を動物用医療機器の販売業者その他の第三者を介在させることなく、直接実施機関に交付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗