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経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第五条 (関税割当数量)

平成十七年農林水産省令第十二号府省令
(関税割当数量)

第五条

第二条第十一項の規定により読み替えて適用する同条第五項の農林水産省令で定める数量は、令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は八千トンとする。

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