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経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第四条 (関税割当証明書の返納)

平成十七年農林水産省令第十二号府省令
(関税割当証明書の返納)

第四条

第二条第五項及び第六項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は関税割当証明書の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該関税割当証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。

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