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経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第三条 (関税割当証明書の分割)

平成十七年農林水産省令第十二号府省令
(関税割当証明書の分割)

第三条

第二条第五項及び第六項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて関税割当証明書(この条の規定により分割された関税割当証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第三による関税割当証明書分割申請書一通に当該関税割当証明書を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の関税割当証明書分割申請書を受理したときは、申請に係る関税割当証明書に代えて、分割した関税割当証明書を交付するものとする。

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