(公表) 第六条 農林水産大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗