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医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令 第六十一条 (記録の保存)

平成十七年厚生労働省令第三十六号府省令
(記録の保存)

第六十一条

実施医療機関の長は、記録保存責任者を置かなければならない。

2前項の記録保存責任者は、次に掲げる治験に関する記録(文書を含む。)を被験機器に係る医療機器についての製造販売の承認を受ける日(第三十二条第三項又は第四十三条第三項の規定により通知を受けたときは、通知を受けた日後三年を経過した日)又は治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。

  1. 原資料
  2. 契約書又は承認書、同意文書及び説明文書その他この省令の規定により実施医療機関に従事する者が作成した文書又はその写し
  3. 治験実施計画書、第五十一条第一項から第三項までの規定により治験審査委員会等から入手した文書その他この省令の規定により入手した文書
  4. 治験使用機器の管理その他の治験に係る業務の記録

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