(説明文書の作成) 第二十条 自ら治験を実施しようとする者(治験責任医師となるべき医師又は歯科医師に限る。次条及び第三十七条において同じ。)は、説明文書を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗