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石綿障害予防規則 第十九条 (石綿作業主任者の選任)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(石綿作業主任者の選任)

第十九条

事業者は、令第六条第二十三号に掲げる作業については、石綿作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければならない。

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