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石綿障害予防規則 第二十条 (石綿作業主任者の職務)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(石綿作業主任者の職務)

第二十条

事業者は、石綿作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

  1. 作業に従事する労働者が石綿等の粉じんにより汚染され、又はこれらを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。
  2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。
  3. 保護具の使用状況を監視すること。

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