条文くん法令検索 AIに質問する

石綿障害予防規則 第十八条 (除じん)

平成十七年厚生労働省令第二十一号府省令
(除じん)

第十八条

事業者は、石綿等の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第十二条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。

2事業者は、前項の除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。

3事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿障害予防規則第十八条(除じん)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(局所排気装置等の稼働) 石綿障害予防規則 目次 第十九条(石綿作業主任者の選任) →