(基本的な契約の締結)
第三条
財務大臣は、国債の金利スワップ取引を行おうとするときは、あらかじめ、当該取引の相手方となることのできる者との間に当該取引に関する基本的事項を定める契約(以下「基本的な契約」という。)を締結するものとする。
2国債の金利スワップ取引の相手方となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、当該取引の相手方となることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)のうち、当該取引に係る債務を履行する能力について、一定水準以上の信用力を有すると財務大臣が認める者でなければならない。
- 一国債市場特別参加者(国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第二項に規定する国債市場特別参加者をいう。以下この号において同じ。)又は国債市場特別参加者と財務大臣が別に定める特殊の関係のある者(一の国債市場特別参加者につき一の者に限る。)
- 二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた支店を含む。)又は外国の法令に準拠して外国において金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)若しくは銀行業を営む者のうち、国債の金利スワップ取引に類似する取引についての実績を相当程度有していると認められる者(前号に掲げる者を除く。)
3財務大臣は、基本的な契約を締結しようとするときは、当該契約に係る契約書を作成しなければならない。
4財務大臣は、基本的な契約を締結したとき、当該契約の相手方の商号又は名称に変更があったとき又は当該契約を解除したときは、当該契約の相手方の商号又は名称を告示するものとする。