(定義)
第二条
この省令において「国債」とは、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)にいう国債をいう。
2この省令において「国債の金利スワップ取引」とは、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十九条第二項に規定するスワップ取引のうち金利のスワップ取引をいう。
この省令において「国債」とは、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)にいう国債をいう。
2この省令において「国債の金利スワップ取引」とは、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十九条第二項に規定するスワップ取引のうち金利のスワップ取引をいう。