国債の金利スワップ取引を行おうとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
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この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。