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国債の金利スワップ取引に関する省令 第一条 (総則)

平成十七年財務省令第七十二号府省令
(総則)

第一条

国債の金利スワップ取引を行おうとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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