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漁業財団抵当登記規則 第十一条 (保存期間)

平成十七年法務省令第二十五号府省令
(保存期間)

第十一条

漁業財団目録及び前条第一項各号の図面は、漁業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

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