(所有権の保存の登記の添付情報)
第十条
漁業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 一漁業財団に属する漁業権があるときは、漁場の図面
- 二漁業財団に属する工作物であって漁場の外に建設したものがあるときは、その配置を記録した図面
2前項各号に掲げる図面は、漁場ごとに作成しなければならない。
3不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項各号の図面について準用する。