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特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令 第二条

平成十七年総務省令第五十三号府省令

第二条

施行令第一条ただし書に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した一月当たりの法第四条第一項に規定する所得の額は、施行令第一条ただし書の規定に該当する期間の所得の額を前条の規定に準じて計算し、その額をその期間の月数で除した額とする。

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