第二条 施行令第一条ただし書に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した一月当たりの法第四条第一項に規定する所得の額は、施行令第一条ただし書の規定に該当する期間の所得の額を前条の規定に準じて計算し、その額をその期間の月数で除した額とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗