(所得の額の算定の特例) 第三条 内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁は、特別の事情により、前二条の規定による所得の額の算定が著しく不適当であると認める場合には、内閣総理大臣と協議して、別段の取扱いをすることができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗