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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第十七条 (日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可)

平成十七年政令第二百二号政令
(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可)

第十七条

機構は、法第二十二条第一項の規定により日本高速道路保有・債務返済機構債券(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券を除く。以下この条において同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行を必要とする理由
  2. 第九条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 日本高速道路保有・債務返済機構債券の募集の方法
  4. 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする日本高速道路保有・債務返済機構債券申込証
  2. 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 日本高速道路保有・債務返済機構債券の引受けの見込みを記載した書面

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