条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第十六条 (国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の特例)

平成十七年政令第二百二号政令
(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の特例)

第十六条

国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行、国外日本高速道路保有・債務返済機構債券に関する帳簿並びに欠けている利札のある国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の償還及び当該利札の所持人に対する支払については、第八条から前条までの規定にかかわらず、当該国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の準拠法又は発行市場の慣習によることができる。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第十六条(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(利札が欠けている場合) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 目次 第十七条(日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の認可) →