条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第十五条 (利札が欠けている場合)

平成十七年政令第二百二号政令
(利札が欠けている場合)

第十五条

日本高速道路保有・債務返済機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項本文の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令第十五条(利札が欠けている場合)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 目次 第十六条(国外日本高速道路保有・債務返済機構債券の特例) →