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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第十四条 (日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿)

平成十七年政令第二百二号政令
(日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿)

第十四条

機構は、主たる事務所に日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿を備えて置かなければならない。

2日本高速道路保有・債務返済機構債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 日本高速道路保有・債務返済機構債券の発行の年月日
  2. 日本高速道路保有・債務返済機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、日本高速道路保有・債務返済機構債券の数及び番号)
  3. 第九条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
  4. 元利金の支払に関する事項

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