(要緊急対処特定外来生物) 第四条 法第二条第三項の政令で定める特定外来生物は、次に掲げるものとする。一別表第四の種名の欄に掲げる種に属する生物の個体二別表第五の種名の欄の左欄に掲げる種に属する生物が同表の種名の欄の右欄に掲げる種に属する生物と交雑することにより生じた生物(その生物の子孫を含む。)の個体 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗