(政令で定める外来生物の器官) 第三条 法第二条第一項の政令で定める器官は、別表第三の種名の欄に掲げる外来生物の種の区分に応じ、それぞれ同表の器官の欄に定める器官とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗