条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
障害者政策委員会令
› 第六条
障害者政策委員会令 第六条 (庶務)
平成十七年政令第百五十七号
政令
(庶務)
第六条
政策委員会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者政策委員会令第六条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第五条(議事)
障害者政策委員会令 目次
第七条(雑則) →