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障害者政策委員会令 第七条 (雑則)

平成十七年政令第百五十七号政令
(雑則)

第七条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。

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