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障害者政策委員会令 第五条 (議事)

平成十七年政令第百五十七号政令
(議事)

第五条

政策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2政策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

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