(議事) 第五条 政策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2政策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗