(委員長) 第二条 政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。2委員長は、会務を総理し、政策委員会を代表する。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗