(専門委員)
第三条
政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。