(委員の任期) 第一条 障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗