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障害者政策委員会令 第一条 (委員の任期)

平成十七年政令第百五十七号政令
(委員の任期)

第一条

障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

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