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石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十二条 (石油公団の解散の登記の嘱託等)

平成十七年政令第七十二号政令
(石油公団の解散の登記の嘱託等)

第十二条

法附則第二条第一項の規定により石油公団が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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