(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第十一条
石油公団の解散前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき石油公団がした行為及び石油公団に対してされた行為は、石油公団の解散後は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき資源エネルギー庁長官がした行為及び資源エネルギー庁長官に対してされた行為とみなす。