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石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条 (決算関係書類の作成)

平成十七年政令第七十二号政令
(決算関係書類の作成)

第十三条

法附則第二条第三項に規定する決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書の作成については、経済産業大臣が行うものとする。

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