(取引の状況等の記録、保存等)
第十条
金融機関は、機械式預貯金払戻し等の状況をビデオテープ、写真その他の記録媒体に記録し、それらの物件を保存するとともに、預貯金者からその預貯金等契約に係る偽造カード等又は盗難カード等による機械式預貯金払戻し等に係る事実を確認するために必要な資料の提供その他の協力を求められたときは、これに誠実に協力するものとする。
金融機関は、機械式預貯金払戻し等の状況をビデオテープ、写真その他の記録媒体に記録し、それらの物件を保存するとともに、預貯金者からその預貯金等契約に係る偽造カード等又は盗難カード等による機械式預貯金払戻し等に係る事実を確認するために必要な資料の提供その他の協力を求められたときは、これに誠実に協力するものとする。