(関係行政機関等及び預貯金者に対する協力の要請)
第十一条
金融機関は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等に関し、関係行政機関等に対し必要な協力を求めることができる。
2金融機関は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻し等に関し、当該機械式預貯金払戻し等に係る預貯金者に対して情報の提供その他の必要な協力を求めることができるものとし、当該預貯金者はこれに誠実に協力するものとする。
3金融機関は、預貯金者に対し前項の協力を求めるに当たっては、当該預貯金者の年齢、心身の状態等に十分配慮するものとする。