(偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等の防止のための措置等)
第九条
金融機関は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等の発生を防止するため、できるだけ速やかに、機械式預貯金払戻し等に係る認証の技術の開発並びに情報の漏えいの防止及び異常な取引状況の早期の把握のための情報システムの整備その他の措置を講ずることにより、機械式預貯金払戻し等が正当な権限を有する者に対して適切に行われることを確保することができるようにするとともに、預貯金者に対するこれらの措置についての情報の提供並びに啓発及び知識の普及、容易に推測される暗証番号が使用されないような適切な措置の実施その他の必要な措置を講じなければならない。
2金融機関は、前項の措置を講ずるに当たっては、これらの措置の実施に伴う預貯金者の負担が過重なものとならないよう配慮するとともに、規格の統一、互換性の確保等により預貯金者の利便に支障を及ぼすことがないよう努めるものとする。
3国又は都道府県は、第一項の措置の実施状況を把握するとともに、必要があると認めるときは、偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等の充実を図るため、金融機関が適切な措置を講ずるよう必要な措置を講じなければならない。
4預貯金者は、偽造カード等又は盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等が行われないよう、カード等及びその暗証番号の適切な管理に努めるものとする。