第二十三条 第二十条、第二十一条第一項若しくは第二項又は前条第一項第一号の罪に当たる行為の相手方となるよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗