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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律 第二十四条

平成十七年法律第三十一号法律

第二十四条

第十五条の規定による命令に違反した者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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