条文くん法令検索 AIに質問する

公共工事の品質確保の促進に関する法律 第二十五条 (国の援助)

平成十七年法律第十八号法律
(国の援助)

第二十五条

国は、第二十二条第四項及び第五項並びに前二条に規定するもののほか、地方公共団体が講ずる公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保の促進その他の公共工事の品質確保の促進に関する施策に関し、必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公共工事の品質確保の促進に関する法律第二十五条(国の援助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(発注関係事務の運用に関する指針) 公共工事の品質確保の促進に関する法律 目次 第二十六条(職業訓練実施者に対する支援等) →