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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第二十六条 (職業訓練実施者に対する支援等)

平成十七年法律第十八号法律
(職業訓練実施者に対する支援等)

第二十六条

国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保のため、工事等に関する専門的な知識又は技術を有する人材を育成するための職業訓練を実施する者に対する支援等、工事等に関する基礎的な知識及び技能を習得させるための教育を行う高等学校等と民間事業者及び建設業者団体等との間の連携の促進並びに外国人等を含む多様な人材の確保等に必要な環境の整備の促進について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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