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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第二十四条 (発注関係事務の運用に関する指針)

平成十七年法律第十八号法律
(発注関係事務の運用に関する指針)

第二十四条

国は、基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者の意見を聴いて、公共工事等の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他の発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする。

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