(発注関係事務の実施に関する助言等) 第二十三条 国は、発注者の発注関係事務の実施の実態を調査し、及びその結果を公表するよう努めるとともに、その結果を踏まえ、発注者が発注関係事務を適切に実施することができるよう、必要な助言を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗