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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第二十三条 (発注関係事務の実施に関する助言等)

平成十七年法律第十八号法律
(発注関係事務の実施に関する助言等)

第二十三条

国は、発注者の発注関係事務の実施の実態を調査し、及びその結果を公表するよう努めるとともに、その結果を踏まえ、発注者が発注関係事務を適切に実施することができるよう、必要な助言を行わなければならない。

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