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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第十条 (基本方針に基づく責務)

平成十七年法律第十八号法律
(基本方針に基づく責務)

第十条

各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)、特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)である場合にあっては、その長)及び地方公共団体の長は、基本方針に定めるところに従い、公共工事の品質確保の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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