(基本方針)
第九条
政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項
- 二公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針
3基本方針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
4政府は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。