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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第十一条 (関係行政機関の協力体制)

平成十七年法律第十八号法律
(関係行政機関の協力体制)

第十一条

政府は、基本方針の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

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