(変更の届出等)
第五十一条の二十五
指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。