(公示)
第五十一条の三十
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定をしたとき。
- 二第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三前条第一項又は第七十六条の三第六項の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したとき。
2市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
- 一第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定をしたとき。
- 二第五十一条の二十五第四項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
- 三前条第二項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取り消したとき。