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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第五十一条の三十 (公示)

平成十七年法律第百二十三号法律
(公示)

第五十一条の三十

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定をしたとき。
  2. 第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
  3. 前条第一項又は第七十六条の三第六項の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したとき。

2市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

  1. 第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定をしたとき。
  2. 第五十一条の二十五第四項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
  3. 前条第二項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取り消したとき。

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