条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第九条 (役員の欠格条項の特例)

平成十七年法律第百一号法律
(役員の欠格条項の特例)

第九条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社その他日本郵政株式会社の子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この項において同じ。)
  2. 関連銀行(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する関連銀行をいう。以下同じ。)又は関連保険会社(同条第三項に規定する関連保険会社をいう。以下同じ。)の役員
  3. 銀行業、信託業、金融商品取引業、生命保険業その他の金融業(これらに類似し、又は密接に関連する事業を含む。)を行う者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員
  4. 前号に掲げる事業者の団体の役員

2機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)第九条第一項」とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第九条(役員の欠格条項の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(理事の任期) 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 目次 第十条(役員及び職員の注意義務) →