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独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 第八条 (理事の任期)

平成十七年法律第百一号法律
(理事の任期)

第八条

理事の任期は、二年とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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