(郵便局における旧郵便貯金及び旧簡易生命保険の取扱い) 第七条の四 機構が公社から承継した郵便貯金及び簡易生命保険は、確実に郵便局において取り扱われるものとする。 e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗